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【社会保険】退職を考えたら読んで!年金と健康保険のこと!

小道を歩く老夫婦
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みなさんは社会保険についてどのくらい知っていますか??

恥ずかしながら、僕は起業を決意するまでの約14年、社会保険の知識はほぼゼロの状態で社会人生活を送っていました。

「なんか給料から引かれてるなー」みたいな感じです。

多くの場合、会社に入社すると、担当部署の方が手続きをしてくれるのでなかなか触れる機会が少ないかも知れません。

でも、退職する時には知らないと困りますし、もし起業する場合には基本的には手続きも全部自分でやらないといけません。

なので「社会保険のことなんて知らないよー」というわけにはいかなくなります。

この記事はこんな人に向けて書いています
  • 退職を考えている方
  • 社会保険のことがよく分からない方
  • 年金や健康保険のことを知りたい方
  • 退職してからの手続きのことを知りたい方

そんな方々のために、年金や健康保険など社会保険についてまとめてお伝えします。

聞きなれない言葉がたくさん出てくるかも知れませんが、出来るだけ噛み砕いて簡単に解説します!

 

 

社会保険ってなに?

まずは社会保険ってそもそもなんなの?という疑問にお答えします。

社会保険というのは国や地方公共団体が管理・運営する公的な保険のことです。

これとは別に民間の企業が運営する民間保険というものがあります。

社会保険には5つの制度があります。

社会保険
  • 医療保険
  • 介護保険
  • 労働者災害補償保険(労災保険)
  • 雇用保険
  • 年金保険

このうち 仕事を辞めたときに特に関わってくるのは医療保険年金保険 です。

ここではこの2つに絞ってご説明します。

医療保険

医療保険には3つの制度があります。

健康保険国民健康保険後期高齢者医療制度 です。

医療保険
  1. 健康保険
  2. 国民健康保険
  3. 後期高齢者医療制度

健康保険

企業の役員や従業員などが入る保険のことです。

ほとんどの場合、会社で働いているかたはこちらに加入しているんじゃないでしょうか。

会社の規模によって

  • 中小企業・・・全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)
  • 大企業・・・組合管掌健康保険(組合健保)

に分かれます。

そして、保険料は企業と保険に入る人(被加入者)が半分づつ出し合います。

これを 労使折半 といいます。

 

健康保険は、被保険者の扶養に入っている人(被扶養者)も加入することになります。

ただし、 年収が130万円未満で被保険者の年収の2分の1未満の親族 という条件があります。

この条件にあてはまらない場合は入ることはできません。

また、医療費の負担割合(病院などの窓口で支払う医療費の割合)は年齢によって違います。

年齢別の医療費の負担割合
  • 小学校入学・・2割
  • 小学生から70歳まで・・3割
  • 70歳から74歳まで・・原則2割
  • 75歳以上(後期高齢者)・・1割

国民健康保険

国民健康保険というのは、 健康保険に入っている人以外のすべての人が入る保険 です。

名前が似ているので、ごちゃまぜにならないようにしましょう。

上で説明した健康保険との違いは、 扶養者をいれることができないところです。

なので、国民健康保険の加入者は全員が加入者になるので、一人ひとりが保険料を払う必要があります。

保険料は前年の所得や市区町村によって変わりますが、保険の内容や負担割合などは健康保険とほとんど一緒です。

そして、 国民健康保険料は住民税のように前年の所得をもとに計算されます。

なので 退職してから1年間は、収入が減っても保険料が高額になる場合があるので、くれぐれも注意しましょう。

後期高齢者医療制度

75歳以上の方または、65歳以上75歳未満で一定の障害認定を受けた方は、今加入している健康保険や国民健康保険を脱退し、各都道府県に設置された広域連合が運営する後期高齢者医療制度というものに加入することになります。

健康保険や国民健康保険との大きな違いは、負担割合が少なく1割であるという点です。

※現役並み所得者は3割(現役並み所得者についてはコチラを参照)

健康保険について一覧

ざっくりと違いをまとめてみました。

健康保険の一覧表

退職後の医療保険はどうなるの?

退職したあとも公的医療保険には加入しなくてはいけません。

「え?国民健康保険になるだけじゃないの?」と思った方はさすがです^^

選択肢はこんな感じです。

退職後の公的医療保険の選択肢
  • 国民健康保険に加入する
  • 子どもや配偶者の被扶養者になる
  • 健康保険の任意継続被保険者になる。

任意継続被保険者

任意継続被保険者というのは、 健康保険の加入者を継続する というものです。

ただし、条件があります。

任意継続の条件
  • 健康保険に継続して2か月以上加入していること
  • 退職の翌日から20日以内に申請すること
  • 加入できるのは最長2年間

ちなみに、退職しているため 保険料は全額自己負担になります。

また、 傷病手当金や出産手当金は支給対象外なります。

年金保険

健康保険のときと同じように、一口に年金保険と言っても公的年金私的年金というものにわかれます。

国が運営・管理する公的年金には

公的年金の種類
  • 国民年金(基礎年金制度)
  • 厚生年金(被用者年金制度)
  • 共済年金(H27年10月から厚生年金に一元化)

これに対して、個人で加入する個人年金や会社が加入する企業年金などは私的年金と呼ばれていますが、いったんここでは割愛します^^;

公的年金

年金は2階建てまたは3階建ての構造になっています。

年金の一覧表

このうちの 1階部分は基礎年金というもので、日本に住所がある20歳から60歳未満の人は、国民年金(基礎年金制度)に強制的に加入することになります。

2階の厚生年金には、第2号被保険者が加入します。

第2号被保険者:会社員や公務員など

そして、3階の企業年金については会社が任意で加入するものになります。

以前は公務員などが加入する共済年金がありましたが、厚生年金にまとめられました。

国民年金の被保険者資格

先ほど出てきた被保険者というものですが、これは第1号〜第3号まであり、職業や年齢などで変わります。

被保険者の種類
  • 第1号被保険者・・・自営業・学生・無職(20歳〜59歳)
  • 第2号被保険者・・・会社員・公務員(年齢制限なし)
  • 第3号被保険者・・・第2号被保険者に扶養されている配偶者(20〜59歳)

ということは、 会社員として働いていた人が退職をすると、第2号(長いので以降、略します)から第1号に変更になる (しなくてはならない)ということです。

つまり、住所地の市町村役場などで種別変更の手続きをしなくてはならないということです。

さらに、扶養されていた配偶者は第3号の資格がなくなるので、第1号に種別変更しなくてはなりません。

どちらも 翌月末日までに国民年金保険料を支払わなくてはなりません。

国民年金の保険料

国民年金の保険料は、本人の所得に関わらず定額で、 令和2年度は16,540円(月額) です

厚生年金

厚生年金保険は年金制度の2階部分にあたるものです。

では、どんなものなのでしょうか?

厚生年金保険は国民年金(1階)に上乗せして加入するもので、会社員(第2号被保険者)が加入します。

保険料は会社と被保険者で労使折半 です。

退職後の手続きは何をすればいい?

やることは大きく分けて2つです。

退職後に必要な手続き
  • 公的医療保険の加入
  • 国民年金の被保険者の種別変更

公的医療保険の加入

退職したあとも公的医療保険には加入しなくてはいけないのは先ほど書いた通りです。

退職後の公的医療保険の選択肢
  • 国民健康保険に加入する
  • 子どもや配偶者の被扶養者になる
  • 健康保険の任意継続被保険者になる。

この中から選ぶようになりますが、 特に任意継続被保険者は期限が決まっているため、退職前にどうするかを決めておき、退職後にすぐ手続きに移れるようにしておきましょう

国民年金の被保険者の種別変更

これも、上で書いた通りですが、会社員として働いていた人が退職をすると、第2号から第1号に変更しなくてはなりません。

住所地の市町村役場などで種別変更の手続きをしましょう

配偶者を扶養に入れていた場合は第3号の資格がなくなるので、第1号に種別変更しなくてはなりませんので、あわせて種別変更しましょう。

まとめ

ということで、社会保険について退職を考えた時には知っておいた方がいいと思った部分をピックアップしてまとめました。

年度により制度が変わる場合もありますので、随時更新します^^

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